「通常の名義変更ならパパッと終わるのに、この案件だけ全然書類が揃わない...」
多くの営業担当者様が経験されているのではないでしょうか。
所有権解除、相続、未成年者の登録、法人の役員変更に伴う名義変更。
これら「イレギュラー案件」に共通するのは、「書類集めが膨大で、時間が溶ける」ということです。
今回は、特につまずきやすいパターンの対処法と、実は「書類収集から丸投げできる」行政書士活用のメリットを解説します。
ケース1:所有権解除(ローン完済後)の住所不一致
ローン完済後の所有権解除は基本的には定型業務ですが、「車検証の住所」と「現住所」が繋がらない場合に泥沼化します。
何度か引越しをしており、通常の住民票だけでは車検証の住所まで遡れない。本籍地入りの住民票や、戸籍の附票が必要になるが、お客様が取り方を分かっていない。
さらに、ローン会社・信販会社が合併や倒産をしている場合、陸運局との事前打ち合わせや、旧法人の閉鎖登記簿などが必要になるケースもあります。
これらを営業担当者様が一件ずつ調査するのは、非常に効率が悪いです。
ケース2:相続(所有者死亡)案件
下取車の名義人が亡くなっていた場合、通常の譲渡証明書ではなく「遺産分割協議書」などが必要になります。
ここでの最難関は「戸籍謄本収集」です。
■ 相続手続きに必要な書類(例)
- 亡くなった方の「生まれてから死ぬまでの連続した」戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(実印押印)
お客様に「戸籍集めてください」とお願いしても、「遠方の役所に行けない」「どうやって請求すればいいか分からない」と困惑され、何ヶ月も手続きが止まってしまうことが多々あります。
ケース3:未成年者の登録
未成年者が所有者になる場合、以下の書類が追加で必要です。
- 親権者の同意書(実印押印)
- 戸籍謄本(親権者との関係確認のため)
- 親権者の印鑑証明書
注意が必要なのは「親権者が離婚している場合」です。
親権者が誰なのか、戸籍で正確に確認しないと、書類不備で陸運局から突き返されてしまいます。
結論:「書類集め」から行政書士に丸投げできます
「お客様に書類を集めてもらわないと動けない」と思っていませんか?
実は、行政書士に依頼すれば、面倒な公的書類の収集をすべて代行できます。
委任状にハンコをもらうだけ
お客様からは、当事務所が用意する委任状への署名・捺印をいただくだけでOKです。
職権で書類収集
行政書士は、業務の遂行に必要な範囲で、全国の役所から戸籍や住民票を「職権請求」することができます。
お客様が平日に役所へ行く必要はありません。
遺産分割協議書も作成
複雑な相続関係図を作成し、法的に有効な遺産分割協議書も当事務所で作成します。
「お客様との商談」に使ってください。