車庫証明から登録・出張封印までワンストップで対応

「通常の名義変更ならパパッと終わるのに、この案件だけ全然書類が揃わない...」

多くの営業担当者様が経験されているのではないでしょうか。
所有権解除、相続、未成年者の登録、法人の役員変更に伴う名義変更。
これら「イレギュラー案件」に共通するのは、「書類集めが膨大で、時間が溶ける」ということです。

今回は、特につまずきやすいパターンの対処法と、実は「書類収集から丸投げできる」行政書士活用のメリットを解説します。

ケース1:所有権解除(ローン完済後)の住所不一致

ローン完済後の所有権解除は基本的には定型業務ですが、「車検証の住所」と「現住所」が繋がらない場合に泥沼化します。

よくあるトラブル
何度か引越しをしており、通常の住民票だけでは車検証の住所まで遡れない。本籍地入りの住民票や、戸籍の附票が必要になるが、お客様が取り方を分かっていない。

さらに、ローン会社・信販会社が合併や倒産をしている場合、陸運局との事前打ち合わせや、旧法人の閉鎖登記簿などが必要になるケースもあります。
これらを営業担当者様が一件ずつ調査するのは、非常に効率が悪いです。

ケース2:相続(所有者死亡)案件

下取車の名義人が亡くなっていた場合、通常の譲渡証明書ではなく「遺産分割協議書」などが必要になります。
ここでの最難関は「戸籍謄本収集」です。

■ 相続手続きに必要な書類(例)

  • 亡くなった方の「生まれてから死ぬまでの連続した」戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(実印押印)

お客様に「戸籍集めてください」とお願いしても、「遠方の役所に行けない」「どうやって請求すればいいか分からない」と困惑され、何ヶ月も手続きが止まってしまうことが多々あります。

ケース3:未成年者の登録

未成年者が所有者になる場合、以下の書類が追加で必要です。

  • 親権者の同意書(実印押印)
  • 戸籍謄本(親権者との関係確認のため)
  • 親権者の印鑑証明書

注意が必要なのは「親権者が離婚している場合」です。
親権者が誰なのか、戸籍で正確に確認しないと、書類不備で陸運局から突き返されてしまいます。

結論:「書類集め」から行政書士に丸投げできます

「お客様に書類を集めてもらわないと動けない」と思っていませんか?
実は、行政書士に依頼すれば、面倒な公的書類の収集をすべて代行できます。

1

委任状にハンコをもらうだけ

お客様からは、当事務所が用意する委任状への署名・捺印をいただくだけでOKです。

2

職権で書類収集

行政書士は、業務の遂行に必要な範囲で、全国の役所から戸籍や住民票を「職権請求」することができます。
お客様が平日に役所へ行く必要はありません。

3

遺産分割協議書も作成

複雑な相続関係図を作成し、法的に有効な遺産分割協議書も当事務所で作成します。

営業スタッフ様の時間は、役所回りや書類チェックではなく
「お客様との商談」に使ってください。

「このケース、どうすればいい?」と思ったら

複雑な案件ほど、プロに任せるメリットが大きくなります。
「まずは必要書類だけ知りたい」という場合も、LINEでお気軽にご相談ください。

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