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環境性能割の取得価額算出に必要な「課税標準基準額及び税額一覧表」について解説します。

課税標準基準額及び税額一覧表とは

「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」は、中古自動車の環境性能割を算出する際に使用する公式資料です。

一般財団法人 地方財務協会が毎年発行しており、車両の型式・グレードごとに課税標準基準額が掲載されています。

ポイント:中古車の取得価額は、この一覧表に記載された基準額に「残価率」(総務省告示)を乗じて算出します。

入手・確認方法

一覧表の入手先

  • 一般財団法人 地方財務協会が毎年発行(書籍・磁気媒体)
  • 都道府県の自動車税事務所で税額計算に使用
  • ディーラー・販売店では通常、最新版を所持または照会可能
  • 一部の自動車関連業務ソフトウェアにもデータとして収録
参考:課税標準基準額が一覧表に記載されていない車両(並行輸入車等)の場合は、管轄の税事務所に個別照会が必要です。

残価率について

残価率とは

残価率は、車両の経過年数に応じて課税標準基準額に乗じる割合です。総務省告示(中古車残価率表)により定められており、経過年数が長くなるほど残価率は低くなります。

普通・小型自動車と軽自動車では残価率が異なりますのでご注意ください。

普通・小型自動車の残価率

経過年数 残価率
1年0.681
1.5年0.561
2年0.464
2.5年0.382
3年0.316
3.5年0.261
4年0.215
4.5年0.177
5年0.146
5.5年0.121
6年以上0.100

軽自動車の残価率

経過年数 残価率
1年0.562
1.5年0.422
2年0.316
2.5年0.237
3年0.177
3.5年0.133
4年以上0.100
経過年数の計算方法:
初度登録年の1月1日から取得年の前年末までの年数に、取得月に応じて加算します。
・1月〜6月に取得 → +0.5年
・7月〜12月に取得 → +1年

計算例

【例】3年落ちの中古車を購入する場合

STEP 1:一覧表で課税標準基準額を確認
→ 例:2,500,000円
STEP 2:経過年数から残価率を確認
→ 3年経過:0.316
STEP 3:取得価額を計算
→ 2,500,000円 × 0.316 = 790,000円
取得価額:790,000円(環境性能割の課税対象)
非課税条件:取得価額が50万円以下の場合は、環境性能割は非課税となります。